こんにちは。 建築課の濱田滉大です。 私のblogでは家造りをする際に決まった土地がある方が早めに工事等が進行していく(事が多い)という事を何度か書いておりますが、決まった土地がある場合でも気をつけなければならないことがあります。その一つが「境界線」と呼ばれる、お隣さんとの敷地や道路との境界を示す線の事です!! この境界線の話題でよくあるのが、お隣さんとの境界線についての意見の食い違いですね。この場合、建築しようとしているのが相続した土地の場合、「境界が親から聞いていたのと違う」という事が稀によくあります(^-^;(日本語的にはおかしいですが笑)そして、その境界線の目印として立っていることが多いのが、「塀」や「フェンス」です。 とはいっても、これらも絶対的なものではなく、境界線が「外側にあるパターン」と「内側にあるパターン」の両方が考えられます!!その為、絶対的な決め手とはならないんですね(-_-;)では一発でわかる方法がないのかというと、そんな時は境界杭があれば明確にわかります。 ※形が違ったり、色は違ったりといろんな種類があります。 そして、さらに登記されている「土地の地積測量図」というものがあれば大丈夫ですね。しかし、土地を売るのにこの境界杭を入れなければならない法律や決まりというのは実はありません(*_*)意外と土地に関する権利ってこの「境界」を含めて、アバウト.....国や自治体も、登記簿上も、ちゃんと管理されていないところがほとんどなんですね(-_-;) 最終的には、上記の境界杭や土地の地積測量図がない場合、最終的には当人どうしの話し合いによることがほとんどです。その結果、境界杭を両社立ち合いの上、設置するという事もあります。将来揉めることがないようにこのblogを読んだ後はチェックする事をお勧めしますよ(^_^) 旭工務店公式LINE@では直接のお問い合わせメッセージもお待ちしております。 家づくりに関しての気になる疑問から、具体的なお悩みまで、お気軽にご相談下さい
