こんにちは。 建築課の濱田滉大です。 本日はちょっとした業界の小話的なblogです(いつものblogがちゃんとした話かというと違いますが笑) 皆さんが普段生活しているご自宅には「住所」というのが、存在していて宅配便や郵便物の送付先として普段の生活で使われている住所(青森市○○1丁目〇ー〇)が、この「住居表示」と呼ばれるものになります。ではこれが存在していない土地等があるのはご存知でしょうか? というのも、「住居表示」というのは土地の上に建っている建物に対して割り振られるものなので、建物が建つ前の土地が販売されている場合、地番のみが表示され住居表示がないという場合もあります!その為、代わりに土地を表示できるものがないと不動産屋さんや私たちのような建築会社は困ってしまう訳です(職人さんに「古川の…あそこの角を入ったところの3件目」ってしゃべるわけにはいきませんし笑)こんな時に出てくるのが「地番」と呼ばれるものになります! 地番とは簡単にいうと土地ごとに付与されている番号のことを指します。地番であれば建物が建っていなくとも土地を表示できるので一般的な住居表示の他にも存在しています(^_^) この地番というのは、普段の生活で目にする機会はほぼありませんが、実は地番が必要になる時があります。それが「土地の登記簿(地積測量図等)」を取得する時です! 例えば気になった土地があって、その土地の境界線がどうなっているかを調べたい場合は、法務局にいって「地積測量図」を確認するのが一般的ですが、住居表示はわかるけど地番はわからないという方も多いでしょう。地番がわからないと登記簿を調べることができません(>_<) では、諦めるしかないのかというと、その土地を管理している法務局に電話で問い合わせることで確認することができます!他にも株式会社ゼンリンさんが出している「ブルーマップ」でも地番を確認することができます。法務局にもブルーマップはあるので最悪場所さえ覚えていれば何とかなります(笑)私もそれでなんとかしました(^-^; 地番というの普段の生活で目にする機会はほぼありませんので把握している方は少ないですが、ふとした時に必要になるので「そういうものもあるんだな」と覚えていただけば大丈夫です。

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